
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

平成29年11月1日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(通称:技能実習法)が施工されました。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、
国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、
技能実習は、
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
と定められています。
アジアからの外国人技能実習生の在留状況【2019年12月時点】
国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人

ベトナム | 219628 |
中国 | 82470 |
フィリピン | 35985 |
インドネシア | 35593 |
ミャンマー | 13218 |
タイ | 11404 |
カンボジア | 9610 |
モンゴル | 2125 |
スリランカ | 745 |
インド | 226 |
ラオス | 560 |
ネパール | 421 |
マレーシア | 171 |
バングラデシュ | 168 |
台湾 | 32 |
ブータン | 23 |
トルコ | 12 |
韓国 | 6 |
パキスタン | 5 |
合計 | 412402 |
都道府県別 国籍・地域別 在留外国人

外国人技能実習生受け入れにかかわる機関

送出し機関
送り出し機関は海外で日本で実習をしたい技能実習生を募集をし、日本へ送客する機関のことをいいます。技能実習生を応募している日本の企業や監理団体と条件面で合致をし契約をすることで、日本へ現地の人を送り出します。
ベトナムを中心として現在では14か国の国が参加をしています。JITCOで政府が認定している送り出し機関を紹介してくれているので、日本の監理団体はこの認定した送り出し機関の中から契約をするように推奨しています。
現在政府に認定された送り出し機関のある国は以下の様になっています。
中国、ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、バングラディッシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドネシア
※当組合は、インドネシア、ベトナム、中国の送り出し機関と契約しています。
監理団体
団体監理型の受入れにおいては、技能実習は監理団体の監理及び指導の下に行われます。監理団体とは、技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいい、団体要件を満たし許可された団体が該当します。アーバン協同組合も国から認可された優良な監理団体です。
受入企業 (実習実施者)
外国人技能実習機構より適当である旨の認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる個人または法人。
受入方式
外国人技能実習生を受け入れるには「企業単独型」と「団体監理型」の2種類あります。
「企業単独型」とは、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法です。
適用している企業は、大企業です。受け入れに関わる事務作業などは実習実施機関(企業側)がすべて行わなければなりません。
「団体監理型」は、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体) が技能実習生を受け入れ、傘下の日本の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方法です。適用している企業は、中小企業や個人事業主です。人材募集・入国に関する手続きや日本語教育なども、監理団体が一貫して行うため企業は実習のみに特化することが可能です。日本の技能実習生の95%が団体監理型です。

技能実習生受け入れ可能職種一覧
農業関係(2職種6作業)
外国人技能実習生受け入れの諸条件
実習実施者に関する要件
- 厚労省が定めた技能実習計画審査基準のうち、必須作業を全体の作業の50%以上行っていること。
- 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すること。
- 技能実習責任者は技能実習責任者講習を受講すること。
- 技能実習指導員は修得させようとする技能について5年以上の経験を有するもの。
技能実習生受け入れ可能人数枠
■技能実習生受け入れ可能人数枠
実習実施者が受け入れる実習生については上限数が定められています。

在留資格「技能実習」
技能実習生の入国から帰国までの主な流れ

技能実習の受け入れ区分
技能実習1号(1年目)
技能実習の1年目は技能を修得する活動となります。
- 監理団体による入国後講習で知識の修得
- 実習実施機関との雇用関係に基づいて行う技能等の習得
※講習期間は受け入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
講習期間中に就労させることは技能実習法で禁じられています。
技能実習2号(2・3年目)
技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技術等に習熟するための業務に従事する活動となります。第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和2年2月時点で82職種148作業あります。
第2号技能実習移行要件
- 第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技能等についての業務を行うこと
- 基礎2級の技能検定(学科と実技)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること
- 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
技能実習3号
技能実習4・5年目は技能等に熟達する活動となります。第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和2年2月時点で74職種130作業あります。
3年間の実習終了後(2号修了後)、第3号技能実習開始前もしくは3号技能実習中に1ヶ月以上1年未満の一時帰国をすることが技能実習生法で定められています。
第3号技能実習移行要件
- 技能検定随時3級又は技能評価試験専門級に合格した者
- 法令で定められた基準に適合している「優良」な監理団体・実習実施者※1
- 過去に技能実習3号を利用したことがない
- 技能検定2級の受験義務(技能評価試験の上級)がある
※1 アーバン協同組合は優良な監理団体です。